A. 特定用途免税【RKM229】
■Answer.
2.×
■Commentary.
関税定率法第15条第1項第3号(特定用途免税)の規定により、関税の免除を受けた貨物(救じゅつのために寄贈された給与品)がその輸入の許可の日から2年以内に特定の用途以外の用途に供された場合においては、当該用途以外の用途に供した者から、免除を受けた関税を、直ちに徴収することとされている。
■Reference.
関税定率法第15条第1項第3号、第2項
T. 救じゅつとは?【TWA9】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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