関税法 第67条の10(抜粋)
承認の失効
関税法第67条の10第1項第3号
第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。
三 特定輸出者が解散したとき。
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承認の失効
関税法第67条の10第1項第3号
第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。
三 特定輸出者が解散したとき。
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