A. 課税物件の確定の時期【KOM102】
■Answer.
1.○
■Commentary.
賦課課税方式が適用される輸入郵便物であって、日本郵便株式会社から税関長に提示されたものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該提示がされた時における現況によるとされている。
■Reference.
関税法第4条第1項第6号(課税物件の確定の時期)
T. 賦課課税方式とは?【TWA19】
■Question collection.
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