関税率表 第5類注1(抜粋)

関税率表第5類注1(a)

第 5 類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。) 



1 この類には、次の物品を含まない。
(a)食用の物品(動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片並びに動物の血で、液状のもの及び乾燥したものを除く。)

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