関税率表 第34類注(抜粋)

関税率表第34類注1(b)(せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品)

第 34 類 せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品

1 この類には、次の物品を含まない。
(b)化学的に単一の化合物

第 34 類 せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品

1 この類には、次の物品を含まない。

(a)動物性又は植物性の油脂の食用の混合物及び調製品で、離型用の調製品として使用する種類のもの(第 15.17 項参照)
(b)化学的に単一の化合物
(c)せっけんその他有機界面活性剤を含有するシャンプー、歯磨き、ひげそりクリーム、ひげそりフォーム及び浴用の調製品(第 33.05 項から第 33.07 項まで参照)
2 第 34.01 項においてせっけんは、水溶性のせっけんに限るものとし、同項のせっけんその他の物品には、消毒剤、粉状研磨剤、充てん料、医薬品その他の物品が加えてあるかないかを問わない。ただし、粉状研磨剤を含有する物品のうち、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものは第 34.01 項に属するものとし、その他の形状のものは擦り磨き用の粉その他これに類する調製品として第 34.05 項に属する。
3 第 34.02 項において有機界面活性剤は、温度 20 度において 0.5%の濃度で水と混合し、同温度で1時間放置した場合において、次のいずれの要件も満たす物品をいう。
(a)不溶物を析出することなく透明若しくは半透明の液体又は安定したエマルジョンを生成すること。
(b)水の表面張力を1メートルにつき 0.045 ニュートン(1センチメートルにつき 45 ダイン)以下に低下させること。
4 第 34.03 項において「石油及び歴青油」とは、第 27 類の注2に定める石油及び歴青油をいう。
5 第 34.04 項において「人造ろう及び調製ろう」とは、次の物品をいう。
(a)化学的に得た有機物でろうの特性を有するもの(水溶性であるかないかを問わない。)
(b)異種のろうを混合することにより得た物品
(c)一以上のろうをもととし、脂、樹脂、鉱物性物質その他の材料を含有する物品で、ろうの特性を有するもの
ただし、第 34.04 項には、次の物品を含まない。
(a)第 15.16 項、第 34.02 項又は第 38.23 項の物品(ろうの特性を有するものを含む。)
(b)第 15.21 項の動物性又は植物性のろう(混合していないものに限るものとし、精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)
(c)第 27.12 項の鉱物性ろうその他これに類する物品(これらを相互に混合してあるかないか又は単に着色してあるかないかを問わない。)
(d)液状の媒体と混合し又はこれに分散させ若しくは溶解させたろう(第 34.05 項、第 38.09項等参照)


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