関税率表 第73.21項

第 73 類 鉄 鋼 製 品

73.21 鉄鋼製のストーブ、レンジ、炉、調理用加熱器(セントラルヒーティング用の補助ボイラーを有するものを含む。)、肉焼き器、火鉢、ガスこんろ、皿温め器その他これらに類する物品(家庭用のものに限るものとし、電気式のものを除く。)及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。)
-調理用加熱器具及び皿温め器
7321.11--気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料共用のもの
7321.12--液体燃料用のもの
7321.19--その他のもの(固体燃料用のものを含む。)
-その他の器具
7321.81--気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料共用のもの
7321.82--液体燃料用のもの
7321.89--その他のもの(固体燃料用のものを含む。)
7321.90-部分品

この項には、次の要件をすべて備えている器具類を含む。
(ⅰ)空間の加熱、加熱調理又は煮沸の目的で熱を発生し、かつ、それを利用するために作られていること
(ⅱ)固体燃料、液体燃料、気体燃料又はその他のエネルギー源(例えば、太陽エネルギー)を使用すること(電気式のものを除く。)
(ⅲ)通常、家庭又はキャンプにおいて使用されること
これらの器具は、型式に従い、全体の寸法、デザイン、最大加熱容量、固体燃料用のものにあっては炉容積、液体燃料用のものにあっては燃料タンクの容積等に関する一以上の特徴的な様式により確認することができる。これらの特徴を判断するための標準は、当該器具が家庭で使用するのに必要な要件を超えない限度において作動するということである。
この項には、次の物品を含む。
(1)空間の加熱に使用されるストーブ、ヒーター、炉及び火鉢等
(2)同じ用途に供される加熱装置を有するガス又は石油燃焼式ラジエーター
(3)台所用レンジ、ストーブ及び調理用加熱器
(4)加熱装置を有するオーブン(例えば、ロースト用、ペーストリー用及びパン焼き用のもの)
(5)アルコールストーブ、圧力ストーブ、キャンプ用ストーブ、旅行用ストーブ等、ガスこんろ及び加熱装置を組み込んだ皿温め器
(6)炉その他の加熱装置を有する洗たくボイラー
この項には、セントラルヒーティング用の補助ボイラーを有するストーブを含む。一方、この項は、加熱のために電気も使用する機器、例えば、ガス加熱調理器と電気加熱調理器とを結合した機器を除く(85.16)。
この項の物品には、ほうろう引き、ニッケルめっき、銅めっき等を施したもの、他の卑金属製の附属品を取り付けたもの及び断熱材で内張りしたものも含む。
この項には、また、明らかに上記器具の部分品と認められる鉄鋼製の物品(例えば、オーブンの内部の棚、加熱用のプレート及びリング、灰受け、取りはずしのできる火室及び火かご、ガスバーナー、オイルバーナー、戸、火格子、脚、ガードレール、タオルレール並びにプレートラック)を含む。

この項には、次の物品を含まない。
(a)73.22 項のセントラルヒーティング用のラジエーター、エアヒーター、温風分配器及びこれらの部分品
(b)加熱装置を取り付けるのに適しないオーブン及びボイラー(73.23)
(c)トーチランプ及び可搬式かじ炉(82.05)
(d)炉用バーナー(84.16)
(e)84.17 項の工業用又は理化学用の炉
(f)84.19 項の加熱、調理、ばい焼、蒸留等の機器及びこれらに類する理化学用機器のもの。
84.19 項は、次の物品を含む。
(ⅰ)瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器(電気式のものを除くものとし、家庭用のものであるかないかを問わない。)
(ⅱ)通常家庭で使用されないある種の特殊な加熱用、加熱調理用等の機器(例えば、カウンター式のコーヒー沸し器、深くて厚い揚げ物器、殺菌器、皿温め器、乾燥器その他蒸気又は間接加熱による器具(しばしば、加熱用コイル、二重壁、二重底等で構成されている。))
(g)85.16 項の電熱器具


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