関税法 第7条の5(抜粋)

承認の要件

関税法第7条の5第1号チ

税関長は、第七条の二第五項(申告の特例)の規定による申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の承認をしないことができる。

一  承認を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。

チ 承認の申請の日前三年間において関税又は輸入貨物に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号 (定義)に規定する内国消費税をいう。以下同じ。)若しくは地方消費税を滞納したことがある者であるとき。

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