A. 輸入割当制度【GKM31】

■Answer.

1.○


経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うが、貨物の数量により当該輸入割当てを行うことが困難である場合には、貨物の価額により行うことができる。

■Commentary.

経済産業大臣の輸入割当ては、原則、貨物の数量により行うが、貨物の数量により当該輸入割当てを行うことが困難であり又は適当でない場合には、貨物の価額により行うことができるとされている。 

■Reference.

輸入貿易管理令第9条第2項(輸入割当て)

■Question collection.

外国為替及び外国貿易法問題集
まとめ問題集


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