通関業法基本通達 33-1(抜粋)

「通関士の名義貸し」の意義

通関業法基本通達33-1(2)

法第33 条《名義貸しの禁止》に規定する「その名義を他人に通関業務のために使用させる」とは、次のような場合をいう。

⑵ 法第32 条第1 号《通関士の資格の喪失》の規定に該当し、通関士でなくなつた者で異動の届出のない者が、自己の印章を他人に貸し与え、通関書類に通関士としての自己の記名押印をさせる場合

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?