関税率表 第20類注6

第 20 類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

6 第 20.09 項において「発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないもの」とは、アルコール分(第 22 類の注2参照)が全容量の 0.5%以下のものをいう。

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