関税法基本通達 69の11~69の21-1(抜粋)

用語の定義

関税法基本通達69の11~69の21-1(5)

この節において使用する次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
⑸ 「認定手続」 侵害疑義物品について、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続をいう。

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