■Question.
保税蔵置場の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)が、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において、その場所を所轄する税関長に届け出て、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置こうとする場合には、その届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、保税蔵置場の許可を受けたものとみなされる。
■Choice.
■Related question.
#保税蔵置場正誤 #保税蔵置場の許可の特例正誤 #みなし規定正誤
■Question level.
#関税法難易度3正誤