A. 輸出申告の特例【KKM814】

■Answer.

2.×



特定輸出者が貨物を保税地域に入れて輸出の許可を受けようとする場合に限らず、それ以外で貨物を保税地域に入れないで輸出の許可を受けようとする場合であっても、政令で定めるところ(その輸出申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うなど)により、いずれかの税関長(全国いずれかの税関長)に対して輸出申告(特定輸出申告)をすることができる。

■Commentary.

1. 特定輸出者は、保税地域に入れる入れないは関係なく、政令で定めるところにより、いずれかの税関長(全国いずれかの税関長)に対して輸出申告(特定輸出申告)をすることができる。

■Related past questions.

NIL

■Reference.

関税法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)
関税法施行令第59条の7第4項(特定輸出者等の輸出申告手続)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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