関税法 第79条(抜粋)

通関業者の認定

関税法第79条第3項第2号

3 税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
二 認定を受けようとする者が、通関手続を電子情報処理組織を使用して行うことその他輸出及び輸入に関する業務を財務省令で定める基準に従つて遂行することができる能力を有していること。

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