A. 輸出してはならない貨物 【KKM482】
■Answer.
1.○
■Commentary.
麻薬及び向精神薬は、輸出してはならない貨物とされているが、関税関係法令以外の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該法令の定めるところにより輸出するものについては、関税法第69条の2第1項に規定する輸出してはならない貨物に該当しないこととなる。
■Reference.
■Question collection.
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麻薬及び向精神薬は、輸出してはならない貨物とされているが、関税関係法令以外の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該法令の定めるところにより輸出するものについては、関税法第69条の2第1項に規定する輸出してはならない貨物に該当しないこととなる。
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