関税率表 第20.04項解説

第 20 類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

20.04 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第 20.06 項の物品を除く。)

2004.10−ばれいしょ

2004.90−その他の野菜及び野菜を混合したもの

 この項の冷凍野菜は、冷凍されていない場合には 20.05 項に該当するものである(20.05 項の解説参照)。「冷凍」の用語は7類の総説に定義されている。
 この項に該当する一般的な商品の例としては、次の物品がある。
(1)ばれいしょ(チップ又はフレンチフライ):油で調理し又は半調理した後に冷凍したもの
(2)冷凍のスイートコーン(コーンコブ又は穀粒のもの)、にんじん、えんどう等:あらかじめ加熱により調理してあるかないかを問わず、バター又はその他のソースとともに気密容器(例えば、プラスチック製バッグ)に詰めてあるもの。
(3)Knodel、Klosse、Nockerln:ばれいしょ粉をもととし、冷凍したもの

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