関税暫定措置法施行規則 別表(抜粋)

関税暫定措置法施行規則別表備考1(3)

一 この表の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。

(三)「非原産品の価格」とは、非原産品の特恵受益国に輸入された際の課税価格(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定に基づいて計算される価格(当該非原産品が当該特恵受益国の輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用を含む。)又はこれに準ずる価格)をいい、当該課税価格を確認することができない物品については、特恵受益国において対価として支払われたことを確認することができる最初の支払いに係る価格をいう。

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