関税率表 第89.07項

第 89 類 船舶及び浮き構造物

89.07 その他の浮き構造物(例えば、いかだ、タンク、コファダム、浮き桟橋、ブイ及び水路浮標)
8907.10-膨張式いかだ
8907.90-その他のもの

この項には、船舶としての特性を有しないある種の浮き構造物を含む。これらは一般に使用時には停止している。これらには、次の物品を含む。
(1)仮橋等の支持に使用する種類の中空筒型のポンツーン(平底船)。ただし、船舶としての特性を有するポンツーン(平底船)を含まない(89.01 又は 89.05)。
(2)生きている甲殻類又は魚を入れるのに使用する浮きタンク
(3)港において、船舶に油、水等を供給するための浮きタンク
(4)橋梁建設等に使用する箱型のコファダム
(5)浮き桟橋
(6)係留ブイ、標示用ブイ、照明用ブイ及び警報用ブイ
(7)水路、危険水域等の標示に使用する水路浮標
(8)船舶用の再浮揚装置
(9)防雷具(機雷掃海に使用する一種のいかだ)
(10)各種のいかだ(着水すると自動的にふくらむ遭難者運搬用の円形の浮き船を含む。)
(11)ドックのゲートとして作用するように設計した浮き構造物

この項には、次の物品を含まない。
(a)外部の手段によって昇降する金属製の部屋(昇降機)から成る潜水鐘。これは、通常 84.79
項に属する。
(b)救命帯及び救命胴着(構成する材料により該当する項に属する。)
(c)セールボード(95.06)


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