関税法 第69条の17(抜粋)
輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等
関税法第69条の17第2項
2 税関長は、前項の規定による求めがあつたときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣又は特許庁長官に対し、意見を求めるものとする。ただし、同項の規定による求めに係る貨物が第六十九条の十一第一項第九号又は第十号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当するか否かが明らかであるときその他経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求める必要がないと認めるときは、この限りでない。
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