関税定率法 第9条(抜粋)

緊急関税等

関税定率法第9条第7項

7  前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?