関税定率法施行令 第38条

再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定

第十一条第一項本文の規定は、法第十七条第一項 (再輸出免税)の規定により関税の免税を受けた貨物が同項 に規定する期間内に災害その他やむを得ない事由に因り亡失した場合について、第十一条第二項の規定は、当該貨物を当該期間内に滅却しようとする場合について、同条第三項の規定は、法第十七条第五項 (用途外使用の場合の変質、損傷減税等)において準用する法第十三条第七項 ただし書(製造用原料品の亡失、滅却等の場合)の規定により関税の軽減を受けようとする場合について準用する。

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