関税率表 第39類注1

第 39 類 プラスチック及びその製品

1 この表において「プラスチック」とは、第 39.01 項から第 39.14 項までの材料で、重合の段階又はその後の段階で、加熱、加圧その他の外部の作用(必要に応じ溶剤又は可塑剤を加えることができる。)の下で、鋳造、押出し、圧延その他の方法により成形することができ、かつ、外部の作用の除去後もその形を維持することができるものをいう。
 この表においてプラスチックには、バルカナイズドファイバーを含むものとし、第 11 部の紡織用繊維とみなされる材料を含まない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?