関税率表 第08.10項

第 8 類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

08.10 その他の果実(生鮮のものに限る。)
0810.10-ストロベリー
0810.20-ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー
0810.30-ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー
0810.40-クランベリー、ビルベリーその他のヴァキニウム属の果実
0810.50-キウイフルーツ
0810.60-ドリアン
0810.70-柿
0810.90-その他のもの

この項には、この類の前項までの各項のみならずこの表の他の類のいずれにも該当しないすべての食用果実を含む(この類の総説の除外規定参照)。
したがって、次の物品が含まれる。
(1)ストロベリー
(2)ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー
(3)ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー
(4)クランベリー、ビルベリー、ブルーベリー、メトルベリーその他のヴァキニウム属の果実
(5)キウイフルーツ(Actinidia chinensis Planch 又は Actinidia deliciosa)
(6)ドリアン(Durio zibethinus)
(7)柿
(8)Boysenberries、rowan berries、elderberries、sapodilla(nase-berries)、pomegranates、cactus figs(prickly pears)、ばらの実(rose hips)、なつめ(jujubes)、medlars、longans、litchi、soursops、sweetsops 及び pawpaws としても知られている Asimina triloba 種の果

この項には、ジュニパーベリーを含まない(09.09)。


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