A. 特定用途免税【RKM104】

■Answer

2.×


■Commentary.

礼拝の用に直接供するため宗教団体に寄贈された祭壇用具について、関税定率法第15条第1項第4号(特定用途免税)の規定の適用を受けようとする場合には、当該祭壇用具を寄贈した者の名ではなく、寄贈を受けた者の名をもって輸入申告しなければならないとされている。

■Reference.

関税定率法第15条第1項第4号
関税定率法施行令第20条第3項

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?