関税率表 第73.15項

第 73 類 鉄 鋼 製 品

73.15 鉄鋼製の鎖及びその部分品
-連接リンクチェーン及びその部分品
7315.11--ローラーチェーン
7315.12--その他の鎖
7315.19--部分品
7315.20-スキッドチェーン
-その他の鎖
7315.81--スタッド付きチェーン
7315.82--その他のもの(溶接リンクのものに限る。)
7315.89--その他のもの
7315.90-その他の部分品

この項には、鋳鉄(通常可鍛鋳鉄)、加工した鉄鋼で製造した鎖(形状、製法及び用途を問わない。)を含む。
鎖には、連接リンクチェーン(例えば、ローラーチェーン、さかさ歯のサイレントチェーン及びガレチェーン(Galle chain)、鍛造、鋳造若しくは溶接により、帯若しくは板からの打抜きにより又は線から作ったその他の鎖(スタッド付きチェーンを含む。)及びボールチェーンがある。
この項には、次の物品を含む。
(1)自転車、自動車又は機械の伝動用鎖
(2)いかり用又は繋留用の鎖、リフト用又は索引用の鎖及び自動車のすべり止め用鎖
(3)マットレスチェーン、台所用流し及び実験室の水槽等の栓用の鎖等
この項の鎖には、末端部分品又は附属品として、例えば、フック、スプリングフック、スイーベル、シャックル、ソケット、リング、スプリットリング、ティーピース等を取付けたもの、また特定の長さに切ったもの又は明らかに特定の用途に供するようにしたものを含む。
この項には、鎖用に作った鉄鋼製部分品で、連接リンクチェーン用のサイドリンク、ローラー、スピンドル等、その他の鎖用のリンク及びシャックルを含む。

この項には、次の物品を含まない。
(a)71.17 項の身辺用模造細貨類の特性を有する鎖(例えば、時計用鎖及び装飾用具用鎖)
(b)切削歯等を有する鎖で、チェーンソー又は切削工具として使用されるもの(82 類)及びバケットチェーン、コンベアフックチェーン又は紡織用繊維の仕上げ工程の引伸し機における
ように、鎖が補助的な役割で作動するその他の製品
(c)扉用ガード(鎖を取り付けたもの)(83.02)
(d)測量用鎖(90.15)


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