A. 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税【RKM166】
■Answer
2.×
■Commentary.
修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、当該輸入貨物の関税の額に、当該貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができるとされている。したがって、設問の『本邦においてその修繕をすることが困難であると認められるものに限られる』のような限定要件はないため、設問は誤りとなる。尚、限定要件があるのは、加工のためのものとされている。『加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る』である。
■Reference.
■Question collection.
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