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関税法基本通達 4-6(抜粋)
寄贈物品の意義等
関税法基本通達4-6(1)
「寄贈物品」とは、有形、無形の対価を伴わずに無償で譲渡される物品をいい、寄贈者及び受贈者が個人であるか法人であるかを問わない。
なお、以下のいずれかに該当する郵便物は、原則として寄贈物品には該当しないものとする。
イ 郵便物の税関告知書に寄贈物品(Gift)の表示がなく、かつ、仕入書等の取引に伴う書類が貼付又は内包されているもの
ロ 郵便物の税関告知書に商業用である旨(Merchandise)の表示があるもの(仕入書等の取引に伴う書類が当該郵便物に貼付又は内包されているか否かを問わない。)
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