A. 輸出してはならない貨物【KKM820】

■Answer.

2.×


特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られたときは、これらの貨物に係る特許権者等又は輸出者は、政令で定めるところにより、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等の特許権等を侵害する貨物に該当するか否かについての技術的範囲等について特許庁長官の意見を聴くことを求めることができるが、商標権を侵害する貨物については除外されている。

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NIL

■Reference.

関税法第69条の7第1項(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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