A. 輸出してはならない貨物【KKU21】

■Answer.

①児童ポルノ


税関長は、輸出申告された貨物のうちに(  児童ポルノ  )に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

■Reference.

関税法第69条の2第1項第2号、第3項

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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