A. 輸出してはならない貨物【KKM783】
■Answer.
2.×
税関長は、該認定手続を経た後でなければ、当該貨物について没収して廃棄することができない。
■Commentary.
1. 商標権を侵害する物品は、輸出してはならない。
2. 税関長は、輸出されようとする貨物(輸出申告された貨物)のうちに商標権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、認定手続(当該貨物が商標権を侵害する物品に該当するか否かを認定するための手続)を執らなければならい。
3. 税関長は、認定手続を執り、商標権を侵害する物品と認定された場合、輸出されようとするものを没収して廃棄することができる。したがって、税関長は、当該認定手続を経た後でなければ、当該貨物について没収して廃棄することができない。
■Reference.
関税法第69条の2第1項第3号、第2項(輸出してはならない貨物)
関税法第69条の3第1項、第4項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)
関税法基本通達69の2~69の10-1(3)、(4)、(6)(用語の定義)
■Question collection.
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