A. 特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定【ROM24】

■Answer.

1.○


本邦において廃棄処理をするために輸出者から処理費用を受け取って輸入される化学製品製造の際に排出された産業廃棄物の課税価格は、関税定率法第4条から同法第4条の3までに規定する方法により計算することができず、WTO 関税評価協定の規定に適合する方法として税関長が定める方法により課税価格を計算する。

■Commentary.

本邦において廃棄処理をするために輸出者から処理費用を受け取って輸入される化学製品製造の際に排出された産業廃棄物の課税価格は、
①売買がないことから輸入取引に該当しない。(関税定率法第4条)
②同種又は類似の貨物に係る取引価格がない。(同法第4条の2)
③本邦において販売されるものではない。(同法第4条の3第1項)
④化学製品製造の際に排出された産業廃棄物であり、輸出者は本件輸入貨物の生産者ではない。(同法第4条の3第2項)
⑤合理的な調整を加えることを考慮した場合でも、同法第4条から第4条の3までに規定する方法により課税価格を計算することができない。(同法第4条の4の規定に基づく同法施行令第1条の12第1号)
よって、同法施行令第1条の12第2号の規定を適用し、WTO 関税評価協定の規定に適合する方法として税関長が定める方法により課税価格を計算することとなる。(同法第4条の4の規定に基づく同法施行令第1条の12第2号) 

■Reference.

関税定率法第4条の4(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)
関税定率法施行令第1条の12第2号(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 輸入取引とは?【TWA8】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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