A. 輸入してはならない貨物【KKM171】

■Answer.

2.×


認定手続前に意見を述べる機会をあらかじめ与えなければいけないという義務はない。

■Commentary.

税関長は、特許権を侵害するおそれのある貨物についての認定手続を執ろうとする場合には、当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならないとされている。この証拠の提出及び意見を述べることができる旨の通知は義務ではあるが、税関長が認定手続前に意見を述べる機会をあらかじめ与えなければいけないという義務は課せられていない

■Reference.

関税法第69条の12第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
T. 特許権とは?【TWA331】
T. 認定手続とは?【TWA3】
T. 貨物を輸入しようとする者とは?【TWA650】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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