A. 通関士の審査等 【TKU117】

■Answer.

①記名押印



通関業者は、通関業法第14条の規定に基づき、通関書類のうち特例輸入者の承認に係る申請書等の通関業法施行令で定めるもの(通関士通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)について、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに(   記名押印  )させなければならない。ただし、(    記名押印   )を必要とする通関書類についての( 記名押印 )の有無は、当該通関書類の効力に影響を及ぼさない。

■Reference.

通関業法第14条
通関業法第21条
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関書類とは?【TWA480】
T. 特例輸入者とは?【TWA20】
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 営業所とは?【TWA594】  

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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