関税率表 第21.06項

第 21 類 各種の調製食料品

21.06 調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
2106.10-たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質
2106.90-その他のもの

この項には、この表の他の項に該当しない限り、次の物品を含む。
(A)直接又は加工(加熱による調理、水、ミルク等で溶解、煮る等)した後食用に供する調製品
(B)全部又は一部が食用品から成る調製品で、飲料又は調製食料品の製造に使用するもの
この項には、化学品(有機酸、カルシウム塩等)と食用品(穀粉、砂糖、粉乳等)との混合物から成る調製品で、調製食料品に混入し、その構成成分として又はその性質(外観、品質保持等)を改良するために使用されるものを含む(38 類総説参照)。
ただし、この項には、食用品を含む酵素の調製品(例えば、ぶどう糖又は他の食用品を加えたたんぱく質分解酵素から成る肉処理剤)は含まない。このような調製品は、この表において他に特掲された項がない場合に限り 35.07 項に属する。
この項には、次の物品を含む。
(1)テーブルクリーム、ゼリー、アイスクリームその他これに類する調製品製造用の粉末(甘味を付けてあるかないかを問わない。)
ココアを加えてあるかないかを問わず、穀粉、ミール、でん粉、麦芽エキス又は 04.01 項から 04.04 項までの物品をもととした粉末は、ココアの含有量により 18.06 項又は 19.01 項に属する(19 類の総説参照)。その他の粉末は、ココアを含むものは 18.06 項に属する。甘味料として使用する香味付け又は着色した糖類の性格を有する粉末は、17.01 項又は 17.02項に属する。
(2)重炭酸ナトリウムとグリシルリジン又は甘草エキスをもととした飲料製造の香味付け粉末(甘味を付けてあるかないかを問わない。)(「ココアパウダー」として販売される。)
(3)バター又はミルクから得られるその他の油脂をもととした調製品で、例えば、ベーカリー製品に使用するもの
(4)砂糖をもととし、比較的多量の脂肪を加え、また時には、ミルク又はナットを含有するペーストで、そのまま直接砂糖菓子とするには適せず、チョコレート、ビスケット、パイ、ケーキ等の詰物等として使用されるもの
(5)みつばちのローヤルゼリーで栄養価を高めた天然蜂蜜
(6)主としてアミノ酸と塩化ナトリウムの混合物から成るたんぱく質の加水分解物で、調製食料品に使用するもの(例えば、香味付け用)並びに脱脂大豆粉のある種の成分を除去することにより得られるたんぱく質濃縮物で調製食料品のたんぱく質補強に使用するもの並びに大豆粉及びその他のたんぱく質系物質で繊維状にしたもの。ただし、この項には、食用に適するかどうかを問わず繊維状でない脱脂した大豆粉(23.04)及びたんぱく質分離物は含まない(35.04)。
(7)アルコールを含有しない調製品又はアルコールを含有する調製品で、種々のアルコールを含有しない飲料又はアルコール飲料の製造に使用する種類のもの(香気性物質をもととしないものに限る。)。これらの調製品は、13.02 項の植物エキスに乳酸、酒石酸、くえん酸、りん酸、保存剤、発泡剤、果汁等を配合して製造することができる。これらの調製品は全体的
に又は部分的に特定の飲料を特徴づける香味成分を全部又は一部含む。したがって、通常当該調製品を単に水、ワイン又はアルコールに希釈する(時には、更に砂糖、炭酸ガス等を加える。)ことにより目的とする飲料をつくることができる。この種の物品には家庭用に特に作られたものもある。また、多量の水、アルコール等を輸送する無駄を省くために、工業的にも広く利用されている。
提示の際、これらの調製品は飲料として飲用に供されるものでなく、この点で 22 類の飲料と区別することができる。
この項には一以上の香気性物質をもととした飲料の製造に使用する種類の調製品を含まない(33.02)。
(8)天然又は人造の香料(例えば、バニリン)をもととした食用タブレット
(9)砂糖の代わりに合成甘味料(例えば、ソルビトール)を含有する甘菓子(Sweets)、ガム及びこれらに類する物品(特に、食餌(じ)療法用のもの)
(10)サッカリンと乳糖のような食用品から成る甘味用の調製品(例えば、タブレット)
(11)自己消化酵母その他の酵母エキス(酵母の加水分解によって得られる生成物)。これらは、発酵力のないものであり、高いたんぱく価を有する。これらは、主として食品工業(例えば、ある種の調味料の調製用)において使用される。
(12)レモネードその他の飲料の製造用調製品。例えば、次のような物品がある。
-香味付け又は着色した糖水:砂糖の溶液に、例えば、ある種の果実又は植物(ラズベリー、ブラックカーラント、レモン、ミント等)の香味を付けるため、天然又は合成の物質を加えたもの(くえん酸及び保存剤を加えてあるかないかを問わない。)
-この項の複合調製品(上記(7)を参照)を加えて香味付けした糖水:特にコーラエッセンス及びくえん酸をカラメル化した砂糖で着色したもの又はくえん酸及び果実(例えば、レモン又はオレンジ)の精油を加えたもの
-天然の果実に存在する果汁成分のバランスを明らかに失わせる量の果汁成分(くえん酸、当該果実から抽出した精油等)を加え変性された果汁により香味付けした糖水
-濃縮果汁にくえん酸(含有する総酸分が、当該天然果汁の酸分よりも明らかに多い量)、果実の精油、合成甘味料等を加えたもの
このような調製品は、単に水で希釈し又は更に処理したのち飲料に供される。この種の調製品のうちあるものは他の調製食料品に添加される。
(13)朝鮮人参エキスとその他の成分(例えば、乳糖又はぶどう糖)との混合物で、朝鮮人参茶又は朝鮮人参飲料の調製に使用するもの
(14)異なる種の植物及びその部分(種及び果実を含む。)の混合物からなる物品又は単一若しくは異なる種の植物及びその部分(種及び果実を含む。)とその他の物質(例えば、一以上の植物エキス)とを混合した物品で、そのままでは、消費されず、ハーブの煎じ液又はハーブ茶(例えば、緩下、瀉下、利尿又は駆風の効果がある。)を作るために使用するもの(症状の緩和し、又は一般的な健康に寄与すると称されるものを含む。)
この項には、特定の病気に対する特効を有する活性成分を含む治療用又は予防用の浸出液の製品は含まない(30.03 又は 30.04)。
この項には、また、08.13 項又は9類に属するとみられるこのような物品を含まない。
(15)異なる類(例えば、7類、9類、11 類、12 類)に属する種又は 12.11 項に属する異なる種の植物、植物の部分、種又は果実(丸のままのもの、切ったもの、破砕し若しくはひき割りにしたもの又は粉末状のもの)の混合物で、そのままでは消費されず、直接飲料の香味付けに又は飲料製造用エキスを調製するために使用されるもの
ただし、この種の物品でその特性が9類に属する種により与えられているものは含まない(9類)。
(16)食餌(じ)補助剤と称される調製品:植物エキス、濃縮果実、はちみつ、果糖等をもととして、これにビタミン類を添加し、時には少量の鉄化合物を加えたものである。これらの調製品の包装には、しばしば、これらが一般的な健康を維持する旨の表示がある。ただし、病気の予防又は治療を目的とした類似の調製品は含まない(30.03 又は 30.04)。
(17)飲料の製造に使用する種類の粒状又は粉末状の調製品で、砂糖、香味料又は着色料(例えば、植物エキス又はオレンジ、ブラックカーラント等のある種の果実若しくは植物等)、酸化防止剤(例えば、アスコルビン酸若しくはくえん酸又はこれらの両方)、保存料等から成るもの。ただし、砂糖の特性を有する調製品は 17.01 項又は 17.02 項に属する。

この項には、更に、次の物品を含まない。
(a)第 20.08 項の果実、ナットその他植物の食用の部分から成る調製品で、調製品としての重要な特性が、果実、ナットその他植物の食用の部分によって与えられるもの(20.08)
(b)食用に供するために食餌補助剤として調製した第 21.02 項の微生物(21.02)


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