関税率表 第3類総説

第 3 類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物

総 説
この類には、直接食用、工業用(缶詰等)、ふ化用、観賞用等のものとして提示されるすべての魚、甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物を含む。これらは生きているか又は死んでいるかを問わない。ただし、食用に適しない種類又は状態の、生きていない魚(肝臓、卵及びしらこを含む。)又は生きていない甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物を含まない(5類)。
「冷蔵」とは、物品を冷凍することなしに、物品の温度を通常0度付近まで温度を低下させることをいう。「冷凍」とは、物品を凍結点以下に冷却し、全体にわたって凍結させることをいう。
この類には、調製若しくは保存に適する処理をしていないか、又はこの類に記載した方法のみによって調製をし若しくは保存に適する処理をした食用の魚の卵及びしらこも含む。その他の方法によって調製をし若しくは保存に適する処理をし、又はキャビア若しくはキャビア代用物としてそのまま食するのに適した食用の卵及びしらこは、16.04 項に属する。
この類と 16 類の物品の区分
この類の物品は、各項に規定する状態の魚(肝臓、卵及びしらこを含む。)並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物に限られる。この限りにおいて、これらは、切断、細断、粉砕等の処理がなされているかいないかを問わず、この類に属する。更に、この類の異なる項の物品を混合したもの又は組合せたもの(例えば、03.06 項の甲殻類と 03.02 項から 03.04 項の魚とを組み合わせたもの)も、この類に属する。
他方、魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物を加熱による調理その他この類に記載しない方法により調製をし、若しくは保存に適する処理をしたものは、16 類に属する(例えば、単に、ころも(batter)又はパン粉でおおった魚の切身、加熱による調理をした魚)。ただし、くん製の際に又はくん製の前に加熱による調理をしたくん製の魚、甲殻類、軟体動物、その他の水棲(せい)無脊椎動物及び単に蒸し又は水煮した殻付きの甲殻類は、それぞれ 03.05項、03.06 項、03.07 項及び 03.08 項に属し、また、加熱による調理をした魚、甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物から得られる粉、ミール及びペレットは、それぞれ03.05
項、03.06 項、03.07 項及び 03.08 項に属するので注意を要する。
また、この類の魚、甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物は、たとえ気密容器に入れられたもの(例えば、くん製のさけの缶詰)であっても、この類に属することに注意すべきである。ただし、ほとんどの場合、このような容器に入れられた物品は、この類の各項に規定されている方法以外の方法で調製又は保存に適する処理をされており、したがってこれらの物品は 16 類に属する。
同様に、MA 包装(Modified Atmospheric Packaging)の方法により包装されたこの類の魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物(例えば、生鮮又は冷蔵の魚)は、この類に属する。MA 包装では、物品を取り囲む空気は、置換又は調節されている(例えば、酸素を除去し窒素若しくは二酸化炭素で置換する、又は酸素量を減少させ窒素量若しくは二酸化炭素量を増加させる。)。
上記の除外規定のほか、次の物品もこの類に含まない。
(a)01.06 項の哺乳類
(b)01.06 項の哺乳類の肉(02.08 及び 02.10)
(c)魚のくず及び食用に適しない魚卵(例えば、釣餌に用いる塩蔵たらこ)(05.11)
(d)食用に適しない魚、甲殻類、軟体動物及び水棲(せい)無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(23.01)

号の解説
0305.10、0306.19、0306.39、0306.99、0307.91、0307.92、0307.99 及び 0308.90
03.05 項、03.06 項、03.07 項及び 03.08 項において、「粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」は、0305.10 号、0306.19 号、0306.39 号、0306.99 号、0307.91 号、0307.92 号、0307.99 号及び 0308.90 号に属する。


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