関税暫定措置法基本通達8456

加工組立減税に係る輸出原材料の輸出の手続

関税暫定措置法基本通達 8-4(5)、(6)

法第 8 条第 1 項の規定により、加工組立減税を受けようとする場合における輸出原材料の輸出の手続については、次による。

(5) 上記(1)の確認申告書(その添付書類を含む。)により下記⑹のイからハまでに掲げる事項が確認できない場合には、令第 22 条第 3 項に規定する「再輸入の確認のための措置」として、輸出申告の際に生地見本(革の見本を含む。以下同じ。)の提出を求めるものとする。また、製品、副資材についても必要に応じてサンプルの提出を求めるものとする。
この場合、1 契約に係る 2 回目以降の輸出原材料の輸出申告については、既に提出した生地見本等(生地見本並びに製品及び副資材のサンプルをいう。以下同じ。)の提出は省略して差し支えない。また、輸出者が希望する場合には複数の生地見本等を提出することを認めて差し支えない。 これら提出された生地見本等については、施封のうえ確認印(C―5000)を押なつして上記(1)の確認申告書等とともに申告者に返付する。
なお、返付に際し、申告者に、生地見本等は、製品の再輸入の際の確認用として使用するため、確認申告書及び契約書等と一括管理し、保管には十分注意するよう指導する。

(6) 輸出通関時に提出される確認申告書(その添付書類を含む。)又は生地見本等により、輸入通関時に同一性の確認を行うために必要となる事項は、次のとおりとする。
なお、提出された生地見本等により以下の事項が確認できる場合には、当該事項について「確認申告書」の記載を省略して差し支えない。
イ 法第 8 条第 1 項第 1 号に該当する製品の場合における確認事項
(イ) 革類 材質(牛革(カーフ、ステア等)、豚革等)、規格(なめし方法、等級等)、色、柄等
(ロ) 編物類 材質(綿製、絹製等)、糸の太さ等(編み糸の番手)、編み方(平編み、ゴム編み等)、規格(幅、長さ等)、色、柄等
(ハ) 織物類 材質(綿製、絹製等)、糸の太さ等(織り糸の番手、打込み本数)、織り方(平織り、綾織り等)、規格(幅、長さ等)、色、柄等
(ニ) 縫い糸 材質(綿製、絹製等)、規格(糸の太さ、長さ、単糸、マルチプルヤーン等)、色等
(ホ) 付属品 材質(金属製、プラスチック製等)、規格(サイズ、種類等)等
ロ 法第 8 条第 1 項第 2 号に該当する製品の場合における確認事項
(イ) 編物類 材質(綿製、絹製等)、糸の太さ等(編み糸の番手)、編み方(平編み、ゴム編み等)、規格(幅、長さ等)、色、柄等
(ロ) 織物類 材質(綿製、絹製等)、糸の太さ等(織り糸の番手、打込み本数)、織り方(平織り、綾織り等)、規格(幅、長さ等)、色、柄等
(ハ) 縫い糸 材質(綿製、絹製等)、規格(糸の太さ、長さ、単糸、マルチプルヤーン等)、色等
(ニ) 付属品 材質(金属製、プラスチック製等)、規格(サイズ、種類
等)等
ハ 法第 8 条第 1 項第 3 号に該当する製品の場合における確認事項
(イ) 革、毛皮類 材質(牛革(カーフ、ステア等)、羊革、うさぎ毛皮等)、規格(等級等)、色等
(ロ) 織物類 材質(綿製、人造繊維製等)、糸の太さ(織糸の番手、打込み本数)、織り方(平織り、綾織り等)、規格(幅、長さ等)、色、柄等
(ハ) 縫い糸 材質(人造繊維製、絹製)、規格(糸の太さ、長さ、単糸等)、色等
(ニ) 付属品 材質(金属製、プラスチック製等)、規格(サイズ、種類等)等


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