A. 航空機部分品等の免税 【ZKM69】

■Answer.

1.○


■Commentary.

税関長は、必要があると認めるときは、関税暫定措置法第4条の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し、当該物品の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができるとされている。


■Reference.

関税暫定措置法施行令第10条


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集


http://otsunakajyuku.wix.com/goukaku

https://aquanetsinfo.wixsite.com/aqua

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