通関業法基本通達19-1(抜粋)

通関業法基本通達19-1(3)

「正当な理由」の意義

法第 19 条《秘密を守る義務》の規定の適用については、次による。

⑶ 「盗用」とは、自己又は第三者の利益のために依頼者に無断で利用することをいう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?