関税定率法基本通達 4-13(抜粋)

課税価格に含まれる特許権等の対価

関税定率法基本通達4-13(1)

法第4 条第1 項第4 号に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(1) 「特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもので政令で定めるもの」(以下「特許権等」という。)とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及び著作隣接権並びに特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるものをいう。

なお、「特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるもの」とは、特許権その他の工業所有権にはいたらないが、生産その他の事業等に関して繰り返して使用される程度に確立された技術上の創作、独自の考案、秘けつその他経済的価値を有するもの(例えば、ノウハウ、登録されていない意匠等)をいう。

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