関税法 第63条(抜粋)

関税法第63条第5項

保税運送

5 第一項の規定により承認を受けた外国貨物が運送先に到着したときは、その承認を受けた者は、第三項の規定により確認を受けた運送目録を、直ちに到着地の税関に提示し、その確認を受けなければならない。ただし、第一項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、第三項及び前項の指定に係る期間を基礎として当該承認をした税関長が指定した期間ごとに、当該期間内に到着した外国貨物に係る運送目録について一括して確認を受けることができる。

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