A. 保税地域総則【KKM342】

■Answer.

2.×


保税地域において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物又は輸出しようとする貨物についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。

■Commentary.

保税地域において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物又は輸出しようとする貨物(内国貨物)について記帳義務が課せられている輸出の許可を受けた貨物は外国貨物であるので、記帳義務が課せられている。

■Reference.

関税法第34条の2
T. 保税地域とは?【TWA111】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 内国貨物とは?【TWA45】

■Question collection.

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