ATA特例法基本通達 3-2(抜粋)

通関手帳による一時輸入

ATA特例法基本通達3-2(4)

令第2 条に掲げる物品の通関手帳による輸入申告等の取扱いについては、次による。

(4) 通関手帳による輸入をする場合であつても、関税法第70 条《証明又は確認》第1 項又は第2 項の規定に基づく許可、承認の証明等の手続は必要であるので、留意する。


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