関税率表 第03.01項

第 3 類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物

03.01 魚(生きているものに限る。)
-観賞用の魚
0301.11--淡水魚
0301.19--その他のもの
-その他の魚(生きているものに限る。)
0301.91--ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル)
0301.92--うなぎ(アングイルラ属のもの)
0301.93--こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)
0301.94--くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス)
0301.95--みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ)
0301.99--その他のもの

この項には、使用目的にかかわらず、すべての生きている魚を含む(例えば、観賞用の魚)。
この項の魚は、これらが生棲する自然の環境に類似した状態の中で生き続けられるよう、通常適当な容器(水槽等)に入れて輸送される。

号の解説
0301.11 及び 0301.19
「観賞用の魚」とは、生きている魚で、その色や形のために特に水槽に入れ、通常観賞に供されるものをいう。


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