4旧長崎税関Answer画像

A. 通関グリッシュアドバンス【HOG13】

■Answer

⑤第31.05項


■Commentary

第31類注2(a)(ⅷ)の規定により、純粋な尿素(Pure urea)は、窒素肥料として、第31.02項に含まれるとされているが、第31.05項に定める形状又は包装にしたものは除外されるので、容器ともの1個の重量が5キログラムに包装した純粋な尿素(Pure urea in packages of a gross weight 5kg)は、第31.05項に含まれる。


■Reference

第31類注2(a)

第31.02項解説

第31.05項解説


■Next

Q. 通関グリッシュアドバンス【HOG14】


■Previous

Q. 通関グリッシュアドバンス【HGA9】


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