A. 記帳、届出、報告等【TKM19】
■Answer.
2.×
■Commentary.
通関業者(認定通関業者を含む。)に保存義務が課されているのは、帳簿及び書類であり、書類は下記に限定されている。
①通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
②通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
③通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し
税関長から交付された認定に係る通知書は保存義務は課されていないので、設問は誤りとなる。
■Reference.
通関業法第22条第1項
通関業法施行令第8条第2項、第3項
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 認定通関業者とは?【TWA169】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?