関税法基本通達 69の3-1-3

証拠・意見の提出期限

前記 69 の3-1-2の規定により認定手続開始通知を受け取った輸出者等又は権利者が法第 69 条の3第1項に規定する証拠の提出又は意見の陳述を行う場合の取扱いは、次による。 

⑴ 回答期限
輸出者等及び権利者が証拠を提出し、意見を述べることができる期限は、「認定手続開始通知書(輸出者等用)等」又は「認定手続開始通知書(権利者用)等」の日付の日の翌日から起算して 10 日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という。)の日数は算入しない。)以内とする(過去に認定手続、判決等において侵害物品とされた物品と疑義貨物が同一と認められるときはこの期限を可能な限り短縮するものとする。)。ただし、疑義貨物のうち生鮮貨物(腐敗のおそれがあるものをいう。以下同じ。)については、原則として、3日(行政機関の休日の日数は算入しない。)以内とする。 

⑵ 回答期限の延長
上記⑴の規定により設定した回答期限を超えて証拠の提出又は意見の陳述の申出があった場合には、回答期限延長の申出を書面(任意の様式)により提出させることとし、やむを得ない事情があると認められる場合に限って、証拠の提出又は意見の陳述を認めて差し支えない。この場合において、疑義貨物が通関解放の適用がある特許権、実用新案権、意匠権若しくは保護対象営業秘密に係るものであるとき又は疑義貨物が過去に認定手続、判決等において侵害物品とされた物品と同一と認められるときは、期限延長の要否については特に慎重に検討するものとする。

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