関税法 第69条の21(抜粋)

専門委員

関税法第69条の21第1項

第六十九条の五(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)及び第六十九条の九(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)並びに第六十九条の十四(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)及び第六十九条の十九(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定により税関長から意見を求められた専門委員は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。専門委員でなくなつた後においても、同様とする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?