関税率表 第97.06項

第 97 類 美術品、収集品及びこっとう

97.06 こっとう(製作後 100 年を超えたものに限る。)

この項には、97.01 項から 97.05 項までに属しないすべてのこっとう(製作後 100 年を超えたものに限る。)を含む。これらの物品の価値は、その年代及びその結果としての希少性に由来する。
上記の要件を満たすことを条件として、この項には、次の物品を含む。
(1)古い家具、フレーム及びパネル
(2)印刷工業の物品:初期刊本その他の本、楽譜、地図及び版画(97.02 項の版画を除く。)
(3)花びんその他の陶磁製品
(4)紡織用繊維製品:じゅうたん、つづれ織物、ししゅう布、レースその他の織物類
(5)身辺用細貨類
(6)金又は銀の細工品(水差し、コップ、しょく台、皿等)
(7)鉛枠付き又はステンドガラス製の窓
(8)シャンデリア及びランプ
(9)鉄器類及び錠類
(10)ガラスの飾棚用の小型装飾品(箱、砂糖菓子箱、かぎたばこ入れ、たばこのおろし金、手箱、扇等)
(11)楽器
(12)時計
(13)宝石彫刻師の製品(カメオ及び彫刻した石)及び印章彫刻師の製品(印鑑等)
この項には、本来の特性を保持している場合に限り、修繕し又は復元したこっとう品も含む。
例えば、現代において修繕し又は補強した部分品を組み込んだ古い家具及び現代の木に取り付けた古代のつづれ織物、革又は織物もこの項に属する。
この項には、その年代にかかわらず 71.01 項から 71.03 項までの天然真珠、養殖真珠、貴石及び半貴石を含まない。


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