Q. 少額輸入貨物に対する簡易税率【ROM4】

■Question.

課税価格の合計額が20万円以下の履物(関税率表第64類に掲げる物品)を輸入しようとする者は、関税定率法第3条の3(少額輸入貨物に対する簡易税率)の規定に基づく簡易税率により輸入(納税)申告を行うことができない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#少額輸入貨物に対する簡易税率正誤 #少額輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物正誤 #20万円正誤

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