A. 納税申告【KKM217】

■Answer.

1.○


■Commentary.

関税率表適用上の所属区分に関する事前照会に対する回答が文書により行われた場合において、当該回答について、照会者が再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者が、回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、「事前教示回答書(変更通知書)に関する意見の申出書」を、当該回答を行った税関に提出しなければならないこととされている。

■Reference.

関税法基本通達7-18(8)イ
関税法第7条第3項

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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